内閣法制局(長官)の憲法解釈・国政に対する影響について、詳しい調査を基に著者がその視点から考察した本。

GHQから押しつけられた憲法(草案)を、敗戦国日本が再独立をかち得る形にするために行われるようになった憲法解釈の変更。
当初はアメリカの傘の下から離れるための解釈変更だったが、ある時期からその目的が失われてしまった。

少し前に問題となった集団的自衛権についても、昭和20年代からすでに行使されていたのにもかかわらず、ある時期から行使するのは憲法違反と解釈されるようになり、そして、国会での強行採決により元に戻された。

そもそも軍隊は禁止事項列挙の法により活動する。行ってはいけないことを決め、それ以外は状況に応じて行える。警察は許可事項列挙の法による。行っても良いことを決めて、それ以外は行えない。
現在の日本の自衛隊は後者であり、いかなるケースや状況においても、政府が許可しない限り実行できない。
これ、シンゴジラで何度も出てきました。

三権分立の日本では、立法を内閣法制局が、行政を財務省主計局が、司法を検察庁が担っている。
これだと主権者である国民の意見は、どこにも反映されていないことになります。これはいけませんね。